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択一問題の作り方っぽいもの メモ

択一問題の作り方っぽいもの メモ まず答えを用意する。  「債務不履行責任の場合、債務者が自己の帰責事由の不存在について立証責任を負うが、不法行為責任の場合、被害者が加害者の故意・過失について立証責任を負う。」 → ○ 次に、事例形式に変形する。  「BがAに対して請求できる債務をAが履行期が経過しても履行していない。 この場合、Aの帰責事由の不存在の立証責任はAにあるが、当該債権が不法行為に基づくものであった場合、Bが立証責任を負う。」 → ○ 更に余計な情報を付加する。  「AB間で甲土地に対する売買契約が締結されたが、AはBから甲土地の引き渡しを受けた後、履行期が経過しても代金をBに支払っていない。 この場合、甲土地に関しての危険負担は問題とはならないが、Aが債務不履行責任を問われた際の帰責事由の不存在の立証責を負うものと解され得るが、 Bの持つ債権が不法行為責任に基づく損害賠償請求権であった場合、BはAの故意・過失を立証する責任を負う事になる。」 → ○ ブラックにする。 「AはBとの間で甲土地の売買契約(以下、本件契約と言う。)を締結した。AはBから甲土地の引き渡しを受けた後、履行期が経過したにもかかわらず、代金をBに対して支払っていない。BはAに対して債務不履行に基づく損害賠償請求として填補賠償及び履行遅滞に基づく損害賠償請求をしたいと考えている。この債務不履行に基づく損害賠償請求の場合、債務者が自己の帰責事由の不存在の立証責任を負うが、本件契約の履行するにあたり、AがBに対して独立した損害を生じさせた場合BはAの故意・過失の立証責任を負う事になる。この場合、 Bの過失は必ず相殺されなければならない。 」 → X (不法行為に基づく損害賠償請求の場合、請求権者の過失は必ずしも考慮しなくても良いものであるから(民法722条2項)。) 感想 問題作る人って意地悪だ。

記述試験の書き方(仮)

記述試験の書き方(仮) 1,まえがき   法学部の試験では記述式の試験が出てくる。   その試験では、あるテーマについて自由に論ぜよとされている。 しかし、論ぜよと言われても、どのように論じればいいのか、すなわち、記述の仕方について教わったことがない(よくよく考えると、法的文章力を習得させる事だけが目的の授業はないと思われる)。   本稿では、私自身が法学畜になり、見聞きし、実際に活用している論述方法についてまとめている、はずである。その要点は、①条文、判例、学説を使う。②単なる事実と法的事実を区別する。③文章内に一貫性を持たせる。である。 法律と、プログラミング

地上権と借地権はどう違うのか についてのメモ

地上権と借地権はどう違うのか についてのメモ 設問  地上権を設定した土地上に建物を建築する場合と借地権者(土地に対する賃貸借契約)が土地上に建物を建築する場合はどう違うのか。 民法は人にも物にも適用される

債権者代位権とかのメモ

債権者代位権とかのメモ 概要 債権者代位権は代理権の限定された代理行為に類似する気がする。 はじめに 行政書士の参考書(LEC 行政書士 合格基本書2015年版)に載っていた具体例(236頁)に対して屁理屈とかを当てはめてみた。

民法上無効化できる契約について ( 2014/10/26 )

民法上無効化できる契約について ( 2014/10/26 )  概要  本稿では民法上無効化できる契約について浅学非才 (せんがくひさい) ながらまとめる。  序論 本稿で取り上げる民法上無効化できる契約について契約は以下のとおりである。 意思の欠缺のある契約 瑕疵ある意思表示のある契約 公序良俗に反する契約 制限行為能力者による契約 (上の3つを書くのに四時間かかった。ぶっちゃけ疲れた。書かなくていいよね?)   また本稿でははじめにどのような契約が有効であるのかについて述べ、その中で法律行為、意思表示について触れる。  その後公序良俗違反契約について述べた後、制限行為能力者による契約についても述べる。 契約の有効要件 法律行為 意思表示 公序良俗違反契約 制限行為能力者による契約 以上が本稿の主たる構成である。

民法 権利能力(民法総則)のメモ ( 2014/10/19 )

民法 権利能力(民法総則)のメモ ( 2014/10/19 ) 概要  本稿では我が国の民法総則に於いて規律されている権利能力について稚拙ながらまとめる。 序論  我が国の民法典は総則規定に於いて権利能力というコンセプトを規定し広く一般的な通則的規定を定めている。  民法総則における権利能力規定には以下の要素が含まれる。 権利主体 権利内容 権利変動 権利能力の発生 権利能力の消滅

民法192条、即時取得のメモ 2014/09 /30

民法192条、即時取得のメモ 2014/09/30 条文 (即時取得) 第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 e-gov より

三権分立関連の小ネタ 2014/9/23

憲法上、国会は裁判官を裁く弾劾裁判所を設置できるため、司法権の機能を部分的に持っているといえるそうだ。 三権分立により行政や立法から分離されているはずの最高裁判所にも、下級裁判所の裁判官の人事管理を行う司法行政権なるものがあるそうな また内閣には政令を...