民法192条、即時取得のメモ 2014/09/30
条文
(即時取得)第百九十二条取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
e-gov より
え?即時取得なにそれおいしいの?
即時取得の活用事例を考えてみる。
例えば、B が A から借りていたテレビのリモコンを、そのリモコンが B の物であると過失なく誤信した X が B からそのリモコンを購入したとする。
この場合、B に A のリモコンに対する所有権はないため無権利者による取引行為となる。
その結果、無権利者には権利がないのであるから、本取引行為は無効であるといえる。
しかし、取引の外観(Bに当該リモコンの所有権があると信じ得るに足る状況のこと)を信じて取引を開始した X は信義則に従い保護されるべきである。
そこで、民法では動産(不動産ではないもの)の占有状態を信頼し、当該動産の取引行為を行った者を保護する制度として、192条即時取得という制度を設けた。
即時取得の効果
即時取得の効果が発動すると、当該動産を原始取得することができる。
この際、取引の相手方は自身の無過失が自動的に推定されるため、立証しなくて良い。
結論
本件事例では少なくとも
- A の B に対する、物権に基づく返還請求
- A の X に対する、物権に基づく返還請求
- A の B に対する、不法行為に基づく損害賠償請求
- A の B に対する、当該取引行為における不当利得に基づく利益返還請求
ここがどれくらい書けるかで法律力がバレるからあれなんだけど・・・
まぁいいや。
以上があげられる。
以上