憲法上、国会は裁判官を裁く弾劾裁判所を設置できるため、司法権の機能を部分的に持っているといえるそうだ。
三権分立により行政や立法から分離されているはずの最高裁判所にも、下級裁判所の裁判官の人事管理を行う司法行政権なるものがあるそうな
また内閣には政令をもって立法権的な感じの何かをすることができてしまうそうだ。
三権分立っていうけれど、きっちりかっちり分離独立しているというわけではないのかも
そういえば三権分立でも裁判所に対する信頼のあったとされているイギリスやアメリカは裁判所に権限を多く与えているけれども、
ドイツやフランスはそれほど多くは権限を与えていないとどこかで読んだ本に書いてあった気もする。
そう考えると、別に歴史に詳しいわけもないのだけれど、三権分立なんて今のところ偶然成立しているだけの統治方法であって千年後には、今よりも共同体の参加者に利益をもたらし得る統治方法が開発されているんだろな、なんて思ったりしてみる。
ま、それはさておき、お勉強がんばろ、、、