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民法 権利能力(民法総則)のメモ ( 2014/10/19 )

民法 権利能力(民法総則)のメモ ( 2014/10/19 )

概要

 本稿では我が国の民法総則に於いて規律されている権利能力について稚拙ながらまとめる。

序論

 我が国の民法典は総則規定に於いて権利能力というコンセプトを規定し広く一般的な通則的規定を定めている。
 民法総則における権利能力規定には以下の要素が含まれる。
  1. 権利主体
  2. 権利内容
  3. 権利変動
  4. 権利能力の発生
  5. 権利能力の消滅

本論

権利主体

 権利能力について述べるにあたり、権利能力の主体たり得る存在また概念はいかなるものであるのかが問題となる。
 我が国の民法典では権利能力の主体たり得る存在また概念として、自然人と法人というコンセプトを定めている。

 自然人の権利能力は、民法第三条一項において「私権の享有は、出生に始まる」と定め、人は当然に民法上の権利、私権を有すると定めている。
 法人も同様に民法第三四条において「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本的約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」と定め、法人というコンセプトにも権利能力を認めている。

 だが文理解釈を厳格に行った場合、我が国の民法典における権利能力享有主体たり得る存在または概念は、出生により誕生した何か及び法律の規定により成立した法人であるとしか読み取れない。
 そこで「出生とはなにか」また「民法典は私権の享有は、出生に始まるとしているのであって、人に私権があるとは定めていないのだから人には権利能力がないのではないか」という命題を立て研究することも可能であろうが、そのようなハイレベルな議論を行う学識が筆者には未だ望めないため諦める。

権利内容

 我が国の民法典では物権、債権に関しては個別に編を定めている、今回述べる総則において、そのような物権、債権等諸権利の前提となる規定が置かれている。
 では民法総則に於いて権利主体にはどのような内容の権利が与えられ、保証されるのだろうか。
 民法総則では第四節に「物」という規定を置き、各編に共通の規定を定めている。
そこでは第一に、「物」とは何かという規定が第八五条において定められ、
第二に、「何が不動産で何が動産であるのか」が第八六条に於いて定められている。
また第三に、「主物、従物とは何か」について第八七条において定められ、
第四に「天然果実、法的果実とは何か」について第八八条において定めている。
そして第五に「果実の帰属主体」について第八九条において規定している。

権利変動

 諸権利の変動は法律行為によって行われる。
 その要素の一つとして民法典は第九十一条「法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関せざる規定に異なりたる意思を表示したときは、その意思に従う」と定め意思能力を定めている。
 その意思能力とは、民法第七条「・・・事理を弁識する能力・・・」に於いて定めれられていることである。
 それと同時に民法典では「単独で法律行為をする能力」として行為能力というコンセプトを定めている。
 また、諸権利の変動は時効制度によっても行うことができる。
時効には
  • 取得時効
  • 消滅時効

がある。

権利能力の発生

 権利能力は、人の場合、出生とともに始まる(三条)
 法人の場合、株式会社であれば、会社法第四九条によりその本店の所在地において登記をすることによって成立する。

権利能力の消滅

 権利能力は、人の場合、死亡とともに消滅する。本規定は民法典に明示されてはいない。
 法人の場合、株式会社であれば、会社法六七一条により解散が認められているため、解散によって権利能力はなくなる。
以上

参考




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