「AはBとの間で甲土地の売買契約(以下、本件契約と言う。)を締結した。AはBから甲土地の引き渡しを受けた後、履行期が経過したにもかかわらず、代金をBに対して支払っていない。BはAに対して債務不履行に基づく損害賠償請求として填補賠償及び履行遅滞に基づく損害賠償請求をしたいと考えている。この債務不履行に基づく損害賠償請求の場合、債務者が自己の帰責事由の不存在の立証責任を負うが、本件契約の履行するにあたり、AがBに対して独立した損害を生じさせた場合BはAの故意・過失の立証責任を負う事になる。この場合、Bの過失は必ず相殺されなければならない。」 → X (不法行為に基づく損害賠償請求の場合、請求権者の過失は必ずしも考慮しなくても良いものであるから(民法722条2項)。)